『障害者差別解消法』が、この4月1日に施行されました。
その人の「障害を理由に」不当・不利な扱いをすること禁止し、諌めるだけでなく、
個別の「障害特性」に対する『合理的配慮』を、行政や企業に義務づけたことが重要です。
「ようやくここまで」という感慨をお持ちの方がおられる一方、
この『法律』そのものや、この4月1日施行を、ご存知ない方もおいでと推察します。
つい先日も、この『法律』を話題にしたら、「何それ?」という反応が返ってきました。
では、この『法律』で、どこがどう変わるのか、どこをどう変えるのか……
例えば、車椅子の学生が入学を認められても、その校舎にエレベーターがなければ、
あるいは、そこの学校に、助け合い・支え合う精神風土がなければ、
その車椅子の学生は、2階以上の校舎から閉め出されているのと同じである。
そういう認識に、みんなが立ちましょう!ということを指し示したのが、
この『法律』です。
続けます。
こうした場合、学校や行政に対して、加重な負担を越えない範囲で、
エレベーター、もしくは、それに代わる施策を求めることができる。
このことが、この『法律』に謳われており、
このことを、この『法律』では、『合理的配慮』と呼んでいます。
近年、食物アレルギーのある子に、給食で、その子に合ったメニューが準備されるように、
心身にハンディキャップのあるあらゆる方に心を留める。
そして、可能な範囲の「社会的障壁」を解消していく。
加えて、こうした文化に満ちた社会を志向していく。
ここに、『差別解消法』の理念があります。
『差別解消法』の〈真価〉・〈芯価〉は、それが書かれている書類の話ではなく、
「障害のある方」だけの話でもなく、
私たちの話……
これまでの私たちの生き方・暮らし方を変えていく話、風通しを良くしていく話、です。
この法律の存在理由・価値は、ここんところにある、と私は考えます。
*写真は、余呉湖に注ぐ川の「桜いかだ」。(4/10撮影)