これまでも、節目節目で話題になってきた尊厳死です。
脳死や臓器移植については、一定の法的決着をみています。
尊厳死については、様々な議論がありましたが、法的な定めはありませんでした。
ようやく(?)今国会に「終末期の医療における患者の意思の尊重に関する法律案」、
いわゆる「尊厳死法案」の提出されます。
さてさて、この法案……
終末期の患者本人が望めば、延命治療の措置を取らなくても、
医師が免責される、などの内容になっています。
そもそも、この法案で、尊厳死とは……
終末期を患者がすべての適切な医療上の措置を受けた場合であっても、
回復の可能性がなく、死期が間近であると『判定』された状態、と定義しています。
ここで言う『判定』は……
医師2人以上の判断によって行われる、としています。
その上で、15歳以上の患者が、書面などで延命治療を断る意思を示している場合、
医師が、延命治療の不開始や中止をしても、
刑事上、民事上、責任は問われない、としています。
現在、患者の意思による呼吸器の取り外しなど、
延命治療の中止を定めた法律はありません。
一方、この法案に反対する意見も、難病患者の家族などにあります。
終末期の難病患者が、家族の負担を気にして延命治療を言えなくなる、などの懸念からです。
ちなみに、死期が迫った時に延命治療を断るリビングウイル(=生前の意思表示)
と呼ばれる宣誓書を書いた人は……
全国で12万3372人、滋賀県では184人います。この4月現在。