流域治水

2014年01月03日

滋賀県行政に関係する者の間では「流域治水」という言葉は、昨年の断トツの「流行語大賞」に挙げられるにちがいありません。新聞各紙滋賀版に何度も登場した言葉でしたが、なじみにくい言葉のせいか、県民への浸透は思うほどではなくて、「大橋議員、流域って何なんや?」、「治水ってどういう意味や?」という質問を少なからず受けました。そのたびに「流域は、川が流れていく周辺の地域のことです」、「治水は、水を治める。つまり、水害を治めることです」とお答えしました。すると「議員さんは、かしこいなぁ」とお褒めをいただいたりもしてきました。
東日本大震災からの教訓、近年の異常気象への対応、そして県土木調査の集大成「地先の安全度マップ」で判明した水害リスク、これらの観点から「流域治水推進条例」は、先延ばしにできないとの認識から、この「条例」の採決に賛成を貫いてきました。しかし、県は地元住民を頭越し!条約より河川整備を急ぐべき!建築規制は土地の評価を下げる!罰則は住民への責任転嫁!…こんな反対の声に議会多数派の自民がおもねた結果、9月議会・11月議会と、異例の二度の継続審議になりました。来たるこの2月議会も予断を許さない状況にあります。
人間の努力に自然は合わせてくれない。……この「条例」をめぐる議論を津波にのまれた仏はどう聞いているか!?東日本大震災の経験からの学びは何だったか!?要は、そこんとこの問題!!
です。県民の信託を受けた県議会議員の良識が問われます。

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